重要事項説明書 


1 事業所の概要 

 | 事業所の名称 | フェリス訪問介護合同会社
 | 事業所の所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪2-1-11-119
 | 事業所の電話番号 | 03-6277-0739
 | サービス提供地域 | 港区
 | サービス提供曜日・ 時間 | 9:00-18:00 時間相談
 | 事業所番号 | 1310301229 (H27年3月1日指定)
 | 運営方針 | 住み慣れた家庭で生活できるよう支援して参ります。

 

2 事業所の職員体制 

 | 職種 | 常勤(人) | 非常勤(人) | 合計員数 (常勤換算) | 資格等
 | 管理者 | 1 |  | 1 | 介護福祉士 同行援護従事者
 | サービス提供責任者 | 2   |   | 2   | 介護福祉士 同行援護従事者
 | 介護員 | 3 | 10 | 13   | 介護福祉士・初任者研修・実務者研修・ヘルパー2級 同行援護従事者
 | 事務員 |   |   |   |  

 

3 サービスの内容

1      身体援助 

 | 身体介護 | 清拭・陰洗・体位交換・入浴介助・食事介助・排泄介助
 | 通院介護 | 移動介助・院内介助
 |   |  

 

2      家事援助 

 | 家事援助 | 簡単な調理・掃除・洗濯・買物
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 |   |  


 

 

3      その他のサービス 

 | 移動支援 | 港区移動支援・江東区移動支援
 |   |  

4 利用料金 

(1) 介護給付費支給対象サービス利用者負担額 

 サービスに要した費用の原則1割。ただし、区市町村から居宅介護等利用者負担減額の決定を受けている場合は、減額後の額。 

月額負担上限額については、各区市長村長が定めた額。 

 ただし、利用者の身体的理由により1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人のヘルパーによってサービスを提供した場合は、2人分の料金をいただきます。 


※事業者が利用者に代わり区市町村から受領した介護給付費の額については、利用者に通知します。 

 (2)その他の料金 

(3)交通費 

 サービス利用については、当事業所の従業者がお伺いするための交通費の実費をいただきます。 

 

(4)キャンセル料 

 急なキャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。 

 キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡ください。 

 ・ご利用の前日の18時までにご連絡いただいた場合 →無料 

・ご利用の前日18時までにご連絡いただかなかった場合 →3000円 


(5)その他 

 利用者のお住まいでサービスを提供するために必要となる水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者にご負担いただきます。 

 

(6)支払方法 

上記利用料金の支払いは、1か月ごとに計算し、翌月25日までに請求しますので、翌5日までにお支払いください。 

支払いは、原則として銀行口座振込でお願いします。 

 

 

 

5 サービスの利用方法 

(1)サービスの利用開始 

①居宅介護について介護給付費支給決定を受けた方で、当事業者のサービス利用を希望される方は、電話等でご連絡ください。当事業者のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。 

②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護計画を作成して、サービスの提供を開始します。契約の有効期間は介護給付費支給期間と同じです。ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものとします。 

③居宅介護の提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。 

(2) サービスの終了 

①利用者が当事業者に対し31日間の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。 

②当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業者が破産した場合、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。 

③利用者がサービス利用料金の支払いを1か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、10日以内にお支払いいただけない場合、または利用者やご家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちに契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。 

④当事業所を閉鎖または縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30日前までに通知します。 

(3) 契約の自動終了 

 次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。 

①利用者が施設に入所した場合 

②居宅介護の介護給付費支給期間が終了し、その後支給決定がない場合(所定の期間の経過をもって終了します。) 

3      利用者が亡くなった場合 

 

6 サービス従業者の個人連絡先はお知らせすることはできません。 

 何かございましたら事務所にて賜ります。 

 

 

 

 

 

7 緊急時の対応方法 

 サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族が不在の場合等、必要に応じて下記の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。 


【主治医】 

 | 医療機関名 |  
 | 住所 |  
 | 電話番号 |  
 | 主治医氏名 |  

 

 【ご家族等緊急連絡先】 

 | 氏名 |  
 | 住所 |  
 | 電話番号 |  
 | 続柄 |  

 

 

8 この契約に関する苦情・相談窓口 

 当事業所ご利用相談・苦情窓口 

 | 担当者 | サービス提供責任者
 | 電話番号 | 03-6277-0739
 | 受付時間 | 月~金 9時~18時


 

 また、東京都社会福祉協議会に設置された「福祉サービス運営適正化委員会」においても区市町村や都と連携しながら苦情対応を行っています。 

 | 担当部署 | 港区障害者福祉課障害者福祉係
 | 電話番号 | 03-3578-2386 FAX 03-3578-2678
 | 受付時間 | 月~金 8時30分~17時15分